会社の運営にとって必要なことのひとつ | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

登記簿謄本と定款と就業規則

 

新たに法人を設立する際は、まず事業計画をたて、その後、司法書士へ定款の作成を依頼し、その定款をもとに本店となる所在地の管轄の法務局にて法人の設立登記をおこない皆さんは会社を設立されたかと思います。2期目以降など、スタッフの雇用の必要性がでてくると、社会保険労務士へ就業規則の作成を依頼したり、税理士以外の士業と呼ばれるか方へなにかと依頼するケースは多々ございます。

 

先ほどの「定款」、「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」、「就業規則」は、例えば、登記簿謄本が会社の戸籍や住民票にあたるなら、定款は会社の憲法で、就業規則は会社内でのルールなどと言われたりします。

 

この3つの役割は各々異なりますが、それぞれは非常に大切です。しかし、設立当初に作成した後は、その後、どこかにしまい見なかったり、また、どんなものだったかと意外と覚えていないと関与先さんからお聞きするケースもございます。

 

我々、税理士は会社設立にかかる法務局の登記や労働基準監督署等への就業規則の提出はできませんが、どのようなものかは知っています。これらの公的または社内の書類はその後、必要に応じてメンテナンスも必要とはなります。例えば本店所在地が異動した場合や、新たな役員の方が就任されたり、その際は都度、社内での書類の提出のご対応は必要となります。

 

税理士はこれらの業務には携わることはできませんが、会社の継続的な運営のサポートをさせていただいている立場上、その会社の事業内容や業績、今後の展望に応じて、例えば、今の収益を継続的に維持するため、また、さらなる収益を獲得するための必要性から営業部の創設や、そろそろ総務や経理の部署を創設したいと関与先さんからご相談をうけることもございます。また逆にこちらからご提案もさせていただくこともございます。

 

ただ今はまだ社内でそれらの部署が必要でない時期は、内製化の必要はなく、営業で言えば中小企業診断士などのコンサルタント、総務関係で言えば、法務局関係の登記に関しては司法書士、労務に関しては社会保険労務士、各市区村などの許認可関係では行政書士など各種、士業の方へ依頼することをお勧めします。もちろんコストはかかりますが、社長の時間給を考えると、専門の法律家へ依頼するほうが相対的なコストは減額します。

 

また会社の継続的な運営のためには重要なことですが、例えば、ある官公庁へ書類を提出した場合、この書類はここでは受理されたけど、そのことにより別のところでは整合性が保たれないなどいうことが、これからますますでてきます。今後の会社の発展のためには各分野の士業への依頼もそういった意味合いの見解から弊社ではお勧めしております。

 

 


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