【事業再構築補助金】最新情報! | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

2月15日に「事業再構築補助金」の追加情報と最新の概要が発表されました!
 

「事業再構築補助金」の申請要件

 
1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
 
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
 
3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
 

追加情報

 
① 申請要件にある「コロナ以前」とは2019年又は2020年1~3月を指します。「任意の3か月」は連続している必要はありません。
 
② 認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定をサポートいただき、応募申請時には認定支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出を求めることを予定しています。(補助金3,000万円以上は金融機関も参加)
 
③ 補助事業の実施期間は、概ね1年程度を予定しています。補助事業実施期間終了後(採択決定から1年程度経過後)に、事業者による支出経費の証憑を確認した後に支払いが行われます。なお、一定の条件のもとで、概算払制度を設ける予定です。
 
④ 補助事業の着手は(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。
 
自動車やバイク等の車両本体は、補助対象外となります。ただし、キッチンカーに載せる設備は補助の対象となり得ます。
 
⑥ 建物に関しては、建設、改修、撤去の費用が対象であり、動産の購入は補助対象外です。
 
⑦ 緊急事態宣言特別枠の申請と同時に、通常枠でも応募申請することはできません。ただし、緊急事態宣言特別枠に応募申請し、不採択となった場合は、そのまま通常枠で再審査を行います。
 
「事業再構築補助金」の最新の概要はこちらから
 

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