税務調査回避!?書面添付制度とは?

書面添付制度

 

税務調査は避けて通れませんが、
書面添付制度というものを活用すれば、
税務調査が、税理士への意見聴取のみで終了するケースがあります。

 

 

ここで書面添付制度とは……
税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と、
税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、
申告書の作成に関して、税理士が計算・整理し、チェックした項目や、
お客様から相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付して税務署に提出することをいいます。
そして、税務調査が行われる前段階で、税務署から税理士に意見聴取が実施され、
申告書の内容について質問を受け、その結果、税務署の疑問を全て解決できれば、
税務調査は省略できるというものです。

 

書面添付制度を活用するためには……
毎月、お客様の請求書、領収書等の証票書類を確認させていただき、
適正な会計・税務処理がされていることを確認しないといけません。

 

毎月は面倒だな~と思われるかもしれませんが、
税理士が、毎月、お客様の健康診断をしているようなもので、
悪いところがあればすぐ治療できますし、心配事があれば、その都度相談できます。
さらに、書面添付すれば、税務調査もなくなるかもしれません。金融機関の信頼度も上がります。

 

書面添付制度について、もっと知りたい、活用したいなら、
是非、当事務所にご相談下さい。

 

 


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