【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金】 | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
2月10日に中小企業庁から「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要が発表されました。
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した事業者等に、中小法人で上限60万円、個人事業主には上限30万円が支給されるというものです。
【対象事業者】
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
【給付額】
前年又は前々年の対象期間の合計売上 ―2021年の対象月の売上×3ヶ月
(中小法人等 上限60万円、個人事業者等 上限30万円)
《対象期間》⇒ 1月~3月
《対象月》⇒ 対象期間から任意に選択した月
【申請から給付までのフロー】
「持続化給付金」の不正受給が多発したためか、今回の一時金支給に関して誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が、①事業を実施して いるのか ②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を「事業確認機関」により事前確認がされるとの事です。
この「事業確認機関」とは下記の機関から募集をかけ2月下旬に発表される模様です。
【一時金支援金の申請方法】
事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請できるようになります。
【今後のスケジュール】
【2月10日】
・概要資料の公表(上記参照)
【2月15日の週】
・事業確認スキームの詳細の公表
・認定経営革新等支援機関等による事業確認機関への登録受付開始
【2月22日の週】
<前半>
・一時支援金の詳細(申請要領・給付規程、QA等)の公表
<後半>
・申請者のアカウント登録の受付開始
・事業確認機関による事業確認の受付開始
【3月1日の週】
・一時支援金の通常申請の受付開始
※特例申請は、3月中旬に受付開始の見通し