養子縁組について考える | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
養子縁組は、役所等に届出を提出するだけなので、比較的容易にできます。相続税の節税効果が高いため、資産家の方などは検討する価値は大いにあります。法定相続人が増えることで、次の算式の通り、基礎控除額、生命保険金の非課税枠、死亡退職金の非課税枠が増加します。ただし、相続税を計算する上では、実子がいない場合は養子の数は2人まで、実子がいる場合は養子の数は1人までしか認められておりません。民法上は、そういった制限はありません。
相続税を計算する上での基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
非課税となる生命保険金=500万円×法定相続人の数
非課税となる死亡退職金=500万円×法定相続人の数
しかし、目的が明らかに節税のための場合は、税務調査で否認を受ける可能性はあります。節税目的のみで養子縁組を実行することは、税務調査での否認云々の前に、他の問題にも波及する可能性があると思います。決して大げさではなく、人間関係の崩壊に繋がることもあり得ます。養子縁組後のことを考えると、やはり良識ある方であるべきだと思います。一般的には、息子の嫁、娘婿、孫などが対象になります。特に息子のお嫁さんに介護等のお世話になっている場合は、相続権を持たせるという意味で養子縁組は有効だと言えます。また、娘婿に事業を継がせる場合などは、比較的養子縁組を行い易いと思われます。
養子縁組を検討する入口は、どうしても相続税の節税になりがちですが、もっと本質を見て実行すべきであることは間違いありません。相続において一番考えるべきことは、「人の感情」です。養子縁組をする場合、もしくはしている場合においては、後々のトラブルを避けるためにも遺言書の作成はセットで考えるべきでしょう。
「養子縁組で相続税がこれだけ安くなります」このような提案には十分ご注意下さい。