消費税の軽減税率はすべての事業者に影響あり!! | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
2019年10月1日から消費税率10%への引き上げと同時に軽減税率8%が導入されます。軽減税率制度は、飲食料品を販売する事業者だけでなく、全ての事業者において、日々の取引や経理にも影響がありますので確認お願いいたします。ご不明点等あれば、早めに当事務所へご相談くださるようお願いいたします。
1.軽減税率の対象品目は、次の2つです。
・飲食料品…食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、テイクアウトや宅配等は
含まれるが、外食やケータリング(顧客が指定した場所で顧客に飲食させる
サービス)などは含まれない。
・新 聞 …定期購買契約に基づく週2回以上発行のもの。
2.飲食料品を販売する事業者
税率ごとに区分した請求書・領収書(「区分記載請求書等」という)の発行が必要となります。経理処理では、請求書等に基づいて、売上は仕入(経費)を税率ごとに区分して帳簿等に記帳しなければなりません。
3.飲食料品の販売がない事業者
飲食料品の販売がない事業者の場合は、商品の仕入れ、販売のいずれにも10%の税率のため軽減税率の影響はないように思われがちですが、顧客や社員のためのコーヒーやお茶等の購入費、会議のお弁当代、新聞の購読費などには軽減税率が適用されるため、これらを経費として計上する際に、税率ごとに8%と10%に区分経理する必要があります。
4.免税事業者
免税事業者は、軽減税率の導入後も、これまで通り消費税が課税されないため、消費税の申告や納税を行う必要はありませんが、取引先・納品先が課税事業者の場合、区分記載された請求書の発行を求められる場合がありますので、免税事業者でも、対応を検討する必要があります。
5.確認・準備すべきこと
①軽減税率の対象品目があるかどうか確認する。
・飲食料品業の場合には、個々の商品についての適用税率を把握し、顧客からの問い合せへの準備をする。
・飲食料品の販売がない事業者の場合、経費の支払いに対象品目がないか確認する。
②レジや受発注システムが軽減税率にどのように対応するかをメーカー、システム会社等に確認する。
③区分経理等、経理処理の変更に対応した会計システムの導入、バージョンアップ等が必要かどうか確認する。
④請求書・領収書の様式の変更について確認する。
・発行システムの改修・バージョンアップ等は必要かどうか確認する。
・現在使用中の請求書・領収書などの用品類について、新様式への切換に注意するとともに、現行様式の用品類の発注の際には、切り替え時期までの使用数を計算した上で発注する。