会社設立に必ず必要!!法人登記の具体的な方法とは?

会社設立に必ず必要!!<法人登記>その具体的な方法とは?

「法人登記」これは株式会社や合同会社などの法人を起業する際に行う制度です。法人に関する情報が法務局の法人登記簿に記録されることを指します。会社を設立しようとする際は必ず必要な手続きなので、具体的な方法を知っておきましょう。

 

法人登記って何をするの?

 

法人は、法人登記簿に記録されることによってはじめて法人として成立します。自身の会社を一般に公開し、法人として公認してもらうための制度です。かつては紙で管理されていましたが、現在は全ての情報がデータ化されており、手数料さえ払えば、誰でも情報を確認する事ができます。

 

また、この申請は会社設立から2週間以内に行う必要があり、これに違反した場合は取締役や発起人に対し、過料として行政罰を科され、最高で100万円のペナルティーを納めなければならないのです。

法人登記をしておくことによって、銀行からの借り入れや対外的な信用度が増すというメリットがあります。また、法人登記を行っていないと会社の実印の印鑑証明書などの発行ができません。

 

 

法人登記の申請方法 ~その流れ~

 

申請する内容は会社の種類や状況によって変わりますが、法務局の登記官による審査を受ける必要があるために、不備のないように提出しなければなりません。審査が通らない場合は書き直し、もしくは修正して再提出しなければなりません。

多くの場合、下記のような書類が必要となります。

 

① 定款
会社の目的・組織など基本事項をまとめた規則(会社の事業目的・商号・本社の住所・設立に際して出資される財産の価値またはその最低額・発起人の氏名または名称及び住所などです。この定款は会社を設立する際は必ず作成する必要があり、株式会社の場合は公証役場に持っていき、定款の認証をしてもらう必要があります。)

 

② 資本金の払い込みがあったことを証明する書面
定款が認証された後は会社の出資金の払い込みを行います。この際、誰がいくら出資したのかを分かるようにしなければなりません。この出資金の払い込みがあったことを証明する書類を作成し、登記所に提出します。

 

③ 就任承諾書
設立時の役員の実印を押した就任承諾書が必要です。

 

④ 役員の印鑑証明書
会社設立時の役員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は市役所や区役所などに申請して登録されている印鑑が実印であることを証明する書類、のことを言います。市役所や区役所にもらいにいけば発行されますが、この書類には有効期限があるので注意しましょう。

 

⑤ 印鑑届出書
会社の実印の印鑑を作る書類です。法人にも実印が必要です。

 

⑥ 株式会社設立登記申請書
発起設立か募集設立か、取締役会を行うかしないかなどで様式は変わってきますが、法務局のサイトからダウンロードしたり、窓口で直接もらうことができます。

 

これらの書類をまとめて、登記所に提出します。登記申請は営業所の所在地を管轄する地方法務局や支局、出張所で受け付けているため、事前に会社の管轄の登記所を調べておく必要があります。

 

 

こんな時も法人登記が必要!

 

会社設立時に必要な制度、と書きましたが、実は下記のような場合でも法人登記が必要になります。

 

① 住所変更
本社が移転した場合は速やかに法人登記をし直す必要があります。(移転日より2週間以内)
これは今まで本社があった場所の管轄の登記所と、これから本社が移転する場所の管轄にある登記所、どちらにも申請する必要があるので、迅速に動かなくてなりません。

 

② 役員変更
役員が辞任した場合、新しく就任した場合も法人登記が必要です。その役員が就任を承諾してから2週間以内に行わなければいけません。期限を過ぎたことによって認められない、ということはありませんが、過料を科せられることもあります。注意しましょう。

 

③ 法人の解散
その法人が消滅する場合も法人登記をする必要があります。

 

④ 海外企業の法人登記
海外の企業が日本で継続的に取引をする場合も日本の代表者を決め、法人登記を行う必要があります。この場合の日本人は日本国内に住所がある必要があり、代表者が複数いる場合はそのうち1人以上が日本の住所を所有していなければなりません。

また営業所を日本におかないで取引を行う場合でも、日本の代表者を決め、代表者の住所を管轄する登記所で申請する必要があります。

 

 

法人登記が必要のない場合

 

実は個人事業主は法人登記をする必要はありません。税務署に個人事業主の開業届を提出すれば、すぐに事業を行うことができます。

 

 

まとめ

 

申請方法として「インターネット」「郵送」「直接提出」の3つがあります。人生の中で会社の企業を行うことはそう何度もあるものではないので、慣れないことだと思います。そのような場合は、不備の有無などが直接聞けてその場で修正、再提出できる「直接提出」の方法が良いかもしれません。

 

法人登記は専門的で難しい印象を与えますが、意外と個人でも簡単に行うことができます。もちろんすべてを司法書士に任せることも可能ですが、費用をかける前にご自身でチャレンジすると思い入れのある会社ができるかもしれません。

 

また、会社の些細な基本情報の変更であっても、その都度、法人登記の変更が必要な場合が多くあります。この変更を登記しないでおくと、変更のあったことを知らずに取引が始まってしまった業者や個人に変更を主張できなくなる、というリスクが発生してしまいます。どんな些細なことも変更があった場合は必ず登記しましょう。

 

 


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