2019年4月1日にキャリアアップ助成金が一部改正!その内容とは? | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者)を、企業内にてキャリアアップできるよう促進する取り組みを行っている事業主に対して助成されるキャリアアップ助成金が2019年4月1日一部改正されました。その変更内容についてご紹介します。
キャリアアップ助成金7コース中3コースで改正
キャリアアップ助成金は7コースあります。
①正社員化コース
②賃金規定等改定コース
③健康診断制度コース
④賃金規定等共通化コース
⑤諸手当制度共通化コース
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑦短時間労働者労働時間延長コース
今回改正があったのは下記の3コースです。
④賃金規定等共通化コース
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑦短時間労働者労働時間延長コース
変更点①「賃金規定等共通化コース」の支給回数
「賃金規定等共通化コース」の中で、賃金規定等改定に当たって「職務評価」を活用した場合に受けることができる職務評価加算の支給回数が、
1適用事業所当たり1回限りに変更されました。
変更点②「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の支給額と上限人数
「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」では、選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合に助成されます。 (こちらのコースは令和元年度(2019年度)までで終了)
この一人当たりの支給額が増額されました。
※()内は大手企業の場合
※<>内は生産性の向上が認められる場合
基本給増額割合
・3%以上 5%未満
*改正前
19,000円 <24,000円>(14,250円 <18,000円>)
*改正後
29,000円 <36,000円>(22,000円 <27,000円>)
・5%以上 7%未満
*改正前
38,000円 <48,000円>(28,500円 <36,000円>)
*改正後
47,000円 <60,000円>(36,000円 <45,000円>)
・7%以上 10%未満
*改正前
47,500円 <60,000円>(33,250円 <42,000円>)
*改正後
66,000円 <83,000円>(50,000円 <63,000円>)
・14%以上
*改正前
95,000円 <12万円>(71,250円 <90,000円>)
*改正後
13.2万円 <16.6万円>(99,000円 <12.5万円>)
さらに、支給額だけではなく支給申請上限人数が、30名から45名に拡充されました。
変更点③「短時間労働者労働時間延長コース」の支給額と上限人数
有期契約労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を新たに適用した場合に助成されます。(令和元年度(2019年度)までは、5時間未満延長でも、 基本給を一定額以上昇給していれば助成対象となります。)
この一人当たりの支給額が増額されました。
※()内は大手企業の場合
※<>内は生産性の向上が認められる場合
所定労働時間延長
・1時間以上 2時間未満
*改正前
38,000円 <48,000円> (28,500円 <36,000円>)
*改正後
45,000円 <57,000円> (34,000円 <43,000円>)
・2時間以上 3時間未満
*改正前
76,000円 <96,000円>(57,000円 <72,000円>)
*改正後
90,000円 <11.4万円>(68,000円 <86,000円>)
・3時間以上 4時間未満
*改正前
11.4万円 <14.4万円>(85,500円 <10.8万円>)
*改正後
13.5万円 <17万円>(10.1万円 <12.8万円>)
・4時間以上 5時間未満
*改正前
15.2万円 <19.2万円>(11.4万円 <14.4万円>)
*改正後
18万円 <22.7万円>(13.5万円 <17万円>)
・5時間以上
*改正前
19万円 <24万円>(14.25万円 <18万円>)
*改正後
22.5万円 <28.4万円>(16.9万円 <21.3万円>)
さらに、支給額だけではなく支給申請上限人数が、15名から45名に拡充されました。
最後に
これらの助成金を利用することで、従業員の手取り収入の減少を防ぎ、年金等の受給額が増額されることになります。それだけではなく、事業主にとっては人手不足や人材確保の対策となるのです。
助成金というと、少し敷居が高く感じるかもしれませんが、これらキャリアアップ助成金は利用しやすいといわれています。支給額が拡充されたこのタイミングで、ぜひ一度処遇改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。