労働基準法が改正!働き方改革にまつわる時間外労働等改善助成金とは? | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

労働基準法が改正!働き方改革にまつわる時間外労働等改善助成金とは?

2019年4月1日に、労働基準法が改正され、企業はより一層働き方改革に沿った体制の整備を行うことが義務付けられました。特に重要な改正ポイントと、それに伴い活用することができる時間外労働等改善助成金をご紹介します。

 

労働基準法の特に重要な改正内容3点

<1.時間外労働の上限規制(労基法36条)>

時間外労働の上限が法律に明記され、違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられるようになりました。
法定労働時間は1日8時間、週40時間が原則です。これを超えて残業が発生した場合は、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を締結して労働基準監督署に届出を行い、規定の割増賃金を支払うことになっています。今回の改正で、この残業時間について、上限時間が「月45時間、年360時間」と明記されました。
これまでも「月45時間、年360時間」という「限度基準告示」は定められており、行政指導は行われていましたが、法律で規制されているわけではありませんでした。これが今回の改正により、違反した場合は罰則が課せられるようになったというわけです。

また臨時的で特別な事情がある場合に結ばれる特別条項についても、上限が設けられています。
これまでの「年間6回・6カ月まで」という要件に、「年720時間」、「複数月平均80時間以内」「単月100時間未満(休日労働を含)」という要件が追加されました。これは、健康確保の観点から、過労死ラインである「月80時間(一日残業4時間程度)」の残業時間を超えないようにするためです。これまでは特別条項を結んでいる場合、ほとんど上限なく残業させることができてしまっていました。

この改正法はすでに施行されていますが、中小企業は1年の猶予期間があり2020年4月に施行となります。
また、「医師」「自動車運転の業務」「建設事業」「新技術・新商品等の研究開発業務」など、2024年4月まで適用猶予となる事業や、除外となる事業や業務があります。

 

<2.年次有給休暇の年5日時季指定付与>

年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者等を含む)に対し、使用者は付与日から1年以内に5日以上の有給休暇を取得させることが義務づけられました。

日本の有給休暇取得率は50%以下にとどまっており、取得促進策としての改正です。

有給休暇の取得は、原則として従業員からの申し出によりますが、取得日数が5日に満たない場合は、使用者が5日を時季指定により取得させる必要があります。
労働者が自ら5日取得した場合は時季指定の必要はありませんが、従業員自らが例えば3日しか取得しなかった場合、不足分の2日を時季指定により付与することになります

 

<3. 中小企業の60時間超の残業代引き上げ>

大企業では2010年から、労働基準法改正で1ヶ月あたり60時間を超える時間外労働に対して5割の割増率で計算した割増賃金を支払うこととなっていました。しかし、中小企業についてはその適用が猶予されていたのです。その猶予の期限がこの2019年4月1日で終わり、中小企業においてもこの割増賃金の支払いが要求されます。

 

時間外労働等改善助成金を活かそう

このような改正に対して企業が環境改善に取り組むには、多くの費用が必要です。そこでぜひ活かしたい助成金に、「時間外労働等改善助成金」があります。これは企業が残業削減や有給休暇の取得促進などを通じて職場意識を改善し、働きやすい職場環境作りをすることを目的としています。
もともと「職場意識改善助成金」だったものが2018年に名称変更され、予算も拡大されており、支給要件の緩和や支給額の増額が行われています。
条件は、中小企業であれば業種・業態に制限はないため、多くの企業が利用できるといえます。

 

<利用できるのは5コース>

時間外労働等改善助成金では、以下の5つのコースを選ぶことができます。
・時間外労働上限設定コース
・勤務間インターバル導入コース
・職場意識改善コース
・団体推進コース
・テレワークコース

ここでは、今回の改正に最も関連が深い「時間外労働上限設定コース」についてご紹介します。

 

*支給対象となる取り組み
以下から、1つ以上を実施する必要があります。
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1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.テレワーク用通信機器の導入・更新
10.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
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(厚生労働省のHPより引用)

 

*成果目標の設定
以下の「成果目標」の達成を目指して実施しなければなりません。

事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、2019年度または2020年度に有効な 36 協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行います。

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1.時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間 360 時間以下に設定
2.時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定
3.時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定

上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。
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(厚生労働省のHPより引用)

 

*助成額
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以下のいずれか低い方の額が助成されます。
1.1企業当たりの上限200万円
2.上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
3.対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が万円を超える場合の補助率は4/5
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(厚生労働省のHPより引用)

 

*取り組みの実施期限
交付決定の日から2020年2月22日(土)まで

 

*申請の受付期限
2019年11月29日(金)まで(必着)
なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があるとのことです。

 

最後に

現在の状況を考えると、企業の環境改善は必須といえます。
このような助成金を、使えるときに賢く使って、環境改善をはかってくださいね。

 


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