「IT導入補助金2019」の変更点と申請方法について解説 | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
現代社会に必要不可欠といえるITツールを、いかにうまく活かすかということが、会社の成長に大きく関わっています。そんなITツール導入をサポートしてくれる補助金が2019年に一部変更になりました。何が変わったのでしょうか?申請方法と合わせてご紹介します。
IT導入補助金の内容と2019年の変更点
IT導入補助金とは?
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
(引用:「サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト」)
補助対象者
中小企業・小規模事業者などの、様々な業種が対象です。
具体的には、飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、学習、保育、清掃等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象となっています。
特に利用率が高い業種は、卸・小売業、建設業、専門技術サービス業等です。他にも、製造業・医療福祉業の利用率も高いようです。
業種分類によって細かい要件は異なっており、各々で確認が必要です。
以下の場合は上記の要件を満たしていても、対象外
(1)次の①~③のいずれかに該当する事業者(いわゆる「みなし大企業」)
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小 企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・ 小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2)IT導入補助金2019において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
(3)経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
(4)風営法に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事 業者(旅館業法に規定する許可を受け旅館業を営む事業者を除く)
(5)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
(6)暴対法に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
(7)宗教法人
(8)法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
(9)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する者
(引用:「かんたん解説!IT導入補助金2019」)
申請要件
重要な申請要件を一部ご紹介します。詳細は「サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト」でご確認ください。
・日本国内で事業を行っている個人又は法人である
・携帯電話番号を登録する
・労働生産性の伸び率について数値目標を作成する
・「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」の宣言を行う
・必要書類(履歴事項全 部証明書、納税証明書、本人確認書類等)を提出する
・生産性についての情報(売 上・原価・従業員数・就業時 間)等を事務局に報告する
補助金の対象ツール
対象は幅広いですが、IT導入支援事業者があらかじめ事務局に登録したITツールのみが対象です。「サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト」で公開されています。
ソフトウェア費、導入関連費等が対象で、ハードウェアは対象外です。
変更点①
【ソフトウェアの分類】
ソフトウェアの分類名が変更になっていますが、内容に大きな変更はありません。
①「業務パッケージソフト」(勤怠管理や在庫管理など)
②「効率化パッケージソフト」(RPAなど)
③「汎用パッケージソフト」(グループウェアなど)
さらにソフトフェアだけではなく、ソフトウェアの機能拡張などの「オプション」や、ソフトウェアの導入コンサルティング費などの「役務」も含まれています。
*以下のようなものは対象外です。
・ハードウェア(PC、タブレット等)
・組み込み系ソフト
・スクラッチ開発
(既存のパッケージの利用ではなく、独自にシス テムを開発すること)
・広告宣伝費
・会員登録した利用者に対する情報提供サービス
・恒常的に利用されないシステム(緊急時連絡システム等)
・VR・AR、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理ツール
・リース料金
・公租公課
変更点②
【HPが対象外】
単に一方通行の情報発信をするホームページ(コーポレートサイト等)は対象外に追加されました。
ただし、ユーザーと双方向のやり取りを行うようなホームページであれば、制作費がオプションとして対象となるようです。
変更点③
【補助金の額】
昨年に比べ、補助金額が増えました。
補助上限額450万円、補助下限額150万円という情報だけであったところ、今回から「A類型」と「B類型」という2種類に区分され、いずれかを選択して申請することになりました。
B類型の方が満たすべき要件が多く、補助額も多くなっています。
*A類型 40万~150万円未満
申請日5月27日(月)~6月12日(水)
*B類型 150万~450万円
申請日5月27日(月)~6月28日(金)
補助率はどちらも1/2以下です。
IT導入補助金の申請方法
①要件の確認を行う
②補助金HPからIT導入支援事業者を検索し、IT導入支援事業者に相談する
③最終的なIT導入支援事業者とITツールを選定する
※契約ではありません
④IT導入支援事業者から「申請マイページ」に招待してもらい、「申請マイページ」を開設の上、各種情報を入力する
※「IT導入支援事業者」とは、補助事業を申請者とともに実施する、補助事業を実施するうえでの共同事業者のことです。
⑤「申請マイページ」で、IT導入支援事業者が入力したITツール情報、事業計画、第三者の確認、宣誓を実施する
⑥「申請マイページ」で事務局への交付申請を提出する
最後に
ホームページの作成が対象外になったことは大きな変更とも言えますが、それ以外にも様々なITツールが対象となっています。
過去の利用企業を見てみると、IT導入補助金の利用の際に初めてIT投資を行っている企業が半数以上となっており、その後ITのさらなる活用に繋がっています。
2019年度の申請も5月27日から始まりました。この機会に、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。