事業主の皆様へ 助成金のご紹介 | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
助成金の紹介です。介護や製造など比較的高年齢の方を多く雇用している会社にとって特に魅力的な助成金です。その他の業種についても、今後、シニア層の活躍が欠かせないと思いますので、今回ご紹介する助成金は押さえておくべきだと思います。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成する制度です。
・助成金の額
1人につき48万円(生産性要件を満たした場合60万円)
※1支給申請年度1適用事業所あたり10人まで
・受給要件
1、「無期雇用転換計画書」を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し。
計画内容について認定を受けていること。
2、有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
3、上記2の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者(無期雇用転換日において64歳以上の者は対象外)を無期雇用労働者に転換すること。
4、2により転換された労働者を、転換後6ヵ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6ヵ月分の賃金を支給すること。
・支給申請の手続き
無期雇用転換計画に基づき、無期雇用転換後、6ヵ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヵ月以内に「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)支給申請書」に必要な書類を添付して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課へ支給申請して下さい。
・添付書類
・対象労働者の転換前及び転換後の労働条件通知書等(写)
・登記事項証明書(写)
・定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写)
・無期雇用転換制度が確認できる規程(写)
・雇用保険適用企業所設置届事業主控(写)又は雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控
・支給要件確認申立書
・手続き上の注意点
・キャリアアップ助成金(正社員化コース)と違い、転換する日は固定しておく必要があります(随時では×)
・1年以内に1人でも無期転換できない場合は計画書が執行するので注意してください。
・高年齢雇用管理に関する措置を7つの中から選ぶのですが、1番取組みやすいのは「勤務時間制度の弾力化」です。高年齢について労働時間を短縮するなど弾力的な措置を実施できるようにしなければなりません。
・その他補足事項
・この助成金はキャリアアップ助成金(正社員化コース)のように給与の5%アップは必要ありません。
・社会保険の加入義務はないため、50歳以上で雇用保険に加入している有期契約社員を無期転換したら助成金の対象となります。
・計画書の認定の難易度が高いため、自社だけで申請するのは難しいと思われます。専門家である社会保険労務士をご紹介しますので、ご相談下さい。