受給しやすいキャリアアップ助成金ってどんなもの?その手続きとは?

受給しやすいキャリアアップ助成金ってどんなもの?その手続きとは?

 

世の中には数々の助成金が存在し、雇用関係に限っても多くの種類の助成金があります。その中で比較的取得しやすいといわれているのが「キャリアアップ助成金」です。キャリアアップ助成金とはどんなもので、どんな手続きが必要かをご紹介します。

 

 

キャリアアップ助成金とは?

 

キャリアアップ助成金は、労働者側にとっても雇用者側にとっても安定した雇用環境を実現することを目的として支給される雇用関係助成金の一つです。

他の雇用関係助成金と同じく厚生労働省から支給され、融資とは違い返済義務はありません。補助金と違い要件を満たせばほとんどの場合審査はなく受け取ることができ、キャリアアップ助成金は他と比較して要件を満たすことが簡単だといわれています。

キャリアアップ助成金の目的は「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため」です。
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成されます。

事業主は、労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、この制度を活用することができるのです。

 

 

キャリアアップ助成金は全部で7コース

 

①正社員化コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成

②賃金規定等改定コース
すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に助成

③健康診断制度コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した 場合に助成

④賃金規定等共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した 場合に助成

⑤諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成

⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本 給を増額した場合に助成

⑦短時間労働者労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成

(厚生労働省のパンフレットより抜粋)

 

 

全コース共通の支給対象事業主

 

コースによって細かい要件はありますが、大前提すべてのキャリアアップ助成金を受給するために満たしておかなければならない事業主の要件は以下の通りです。

○ 雇用保険適用事業所の事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働 局長の受給資格の認定を受けた※事業主であること
○ 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
○ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営 利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。

(厚生労働省のパンフレットより抜粋)

 

 

キャリアアップ助成金の支給申請方法

 

支給申請をするには、支給申請期間内(各コースによる)に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出する必要があります。
支給申請書の提出は、ハローワークを通じて提出できる場合があるので確認しましょう。

ここでは正社員化コース申請の流れを、厚生労働省発行のパンフレットを引用して簡単にご紹介します。

 

①キャリアアップ計画の作成・提出
転換・直接雇用を実施する日までに提出する必要があります。
申請状況により、審査に時間を要する場合があるので、早め早めに準備しましょう。

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

② 就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定
労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。
10人未満の事業所は労働基準監督署への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者(事業主と有期契約労働者等を含む事業所の全ての労働者の代表)の署名及び押印による申立書(例示様式)でも可能です。

③転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

④正規雇用等への転換・直接雇用の実施
転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。 また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。
※ 転換前6か月間の賃金と転換6か月の賃金を比較して5%以上増額している必要があります。

⑤転換後6か月分の賃金を支給・支給申請
転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請する必要があります。賃金には時間外手当等も含みます。

⑥審査、支給決定

 

 

最後に

 

詳しくは厚生労働省HP からダウンロードできる「キャリアアップ助成金パンフレット」に記載されています。
書類の書き方や添付書類についても載っていますので、参考にしながら書類の準備を進めてくださいね。

 


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