償却資産税とは | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

償却資産税とは

土地や家屋の所有者にかかる「固定資産税」は身近な税金ですが、「償却資産税」という税金を聞いたことはありますでしょうか?

 

この「償却資産税」という制度は、土地や家屋にかかる固定資産税と同じように、一定の資産に対して課される市税となります。
そもそも、あまり馴染みがないのも当然で、償却資産税は、事業を営まれている方のみが対象となる固定資産税の一つです。
課税の対象となる資産は、事業者が事業の用に供している、土地、家屋以外の資産で、かつ国税(法人税法、所得税法)において「減価償却資産」となる資産が該当します。

 

この償却資産税は毎年 1 月1 日現在において該当する資産を会社が自主的に申告するという制度ですが、ここでいう「事業者」とは法人はもちろんのこと、個人事業者やアパート経営の不動産賃しの方も対象となります。
では、償却資産の対象となる資産とは具体的にどのようなものでしょうか?

 

構築物・・賃貸アパートの外構工事や、駐車場のアスファルトの舗装路面など
工具・器具・備品・・パソコンなどのOA機器や、移動式の看板、事務机、応接セットなど
機械・装置・・加工機械、製造機械など
車両・運搬具・・フォークリフトなど
※ただし、他税目の都道府県から課される自動車税や、市区町村から課される軽自動車税の対象となる自動車などは対象外となります。
また、テナントに内装工事を施した場合は、オーナーさんの家屋の固定資産には含まれず、その施した方の償却資産の対象となります。

 

この償却資産の判定のもととなるのは、そもそも国税の基準の「減価償却資産」となりますが、同じ資産を所有していても「一括償却資産」や中小企業等の「少額減価償却資産」の特例の選択適用などで答えがかわるケースもあります。
単年度では、償却資産税が課税標準にみたず免税であったけど、一方、国税はかかるケースや、また反対のケースもあります。
よく似たケースでは今期は、法人税は少な目だったが、給与にかかる所得税や社会保険料の負担で、税負担は結局トントンといったケースなどもあります。

 

私も贈与税の負担おさえたが、ちょっと県税の不動産取得税の担税があったけど、その時はよかったなと思いましたが、その後の後発的な事象で本当にこの時期でよかったのかと思ったことも過去ありました。いいとこだけを取ろうとしたけど、結局それが通らなった税金の世界を垣間見ました。そんな昔のエピソードをふと思い出しつつ、今月はコツコツと償却資産税の申告書を作成していました。

 


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