民法の成年年離引き下げに伴う措置 | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

民法の成年年離引き下げに伴う措置

今回は、税制改正のなかで、民法の一部改正の、成年年齢が20歳から、18歳に引き下げられることに伴う、税制の年齢要件の変更点をご紹介したいと思います。

 

民法改正で 2020年 4 月1日から成年年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、次の各制度における年齢要件が変更されます。

 

( 1 )NISA

居住者等が非課税口座を開設することができる年齢要件が、 その年1月1 日において18 歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。

 

 

( 2 )ジュニアNISA

居住者等が未成年者口座の開設並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定をすることができる年齢要件が、その年1 月1日において 18 歳未満(現行:20歳未満)に引き下げられます。

 

→( 1 ) ( 2 )の改正は、2023年1 月1 日以後に設けられる非課税口座、未成年者口座等について適用されます。

 

 

( 3 ) 相続税の未成年者控除

相続税の未成年者控除対象となる相続人の年齢が、18歳未満(現行:20歳未満)に引き下げられます 。

 

 

( 4 ) その他の年齢要件の引き下げ

次の制度における受贈者の年齢要件が、18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げられます。

①相続時精算課税制度

②直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

③相続時精算課税適用者の特例

④非上場株式等についての贈与税の納税 猶予制度(特例を含む)

 

→  (3) ( 4 )の改正は、2022年4 月1 日以後に相続等または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税から適用されます。

 

 


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