2019年度税制改正③ | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

2019年度税制改正③

 

今回は、2019年に開始・廃止・延長する税制に絞って、見ていきます。

 

 

 

3、2019年に開始・廃止・延長する税制

 2019年度税制改正以外でも、今年から開始されたり廃止・延長されたりする制度について整理します。

 

 

(1)2019年に開始する税制

2019年度税制改正③

 

 

(2)今年終了する税制と延長された税制

2019年度税制改正③

 

 

(3)まとめ

近年は、事業を行う場所やその方法が大きく変化しています。個人的な見解になりますが、課税漏れが多く発生しているように感じます。一言で課税漏れを言いましても、そもそも課税の仕方が難しい取引もあるため、意図的に課税を逃れているのではなく、結果的に課税が出来ていないものもあるように感じます。

 

今回の改正で、一定規模の脱税が疑われる場合に限定して情報の提出を要請することができるよう対策が講じられました。ただ、現在でも税務調査においては、資料の提出依頼が行なわれているため、目に見えてどのような差が出るのか少し疑問もあります。

 

日々複雑になるビジネスモデル、待ったなしで進んでいく高齢化、経済環境の変化、国際化、これらすべてに対応した税制、税務行政が必要です。日本は原則、自主申告制度です。課税について強い不公平感が生まれると、自主申告制度は成り立たないと思います。今後の税制改正においては、課税漏れへの対策について、もっと踏み込んだ内容になっていくことを期待しています。所得税、法人税、相続税(贈与税)等の課税漏れを拾っていくだけで、消費税は増税どころか廃止できるはずです。

 


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