税制改正大綱から | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
令和元年12月に令和2年度税制改正大綱が公表されました。あくまでも大綱(案)なので、今後変更がある可能性もありますが、より身近な情報のみご紹介します。
交際費課税2年延長
下記適用期限を2年延長し、令和4年3月31日までに開始する事業年度とされます。
(1)交際費等の損金不算入制度
(2)接待飲食費の50%損金算入特例(※資本金の額等が100億円超の大企業を除く)
(3)中小法人の定額控除限度額(年800万円)までの損金算入特例
30万円未満の少額減価償却資産特例の2年延長
下記の見直しが行われた上で、その適用期限が2年延長され、令和4年3月31日までの間 に取得等して事業共用した資産が対象となります。
(1)対象法人から「連結法人」を除外
(2)対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を「500人以下」(現行:1000人
以下)に引下げ
連結納税制度からグループ通算制度への移行
連結納税制度は、グループ各社の所得(黒字)と欠損(赤字)を相殺できる損益通算のメリットがあります。
しかし、「グループ全体」を1つとして税額計算・申告納税を行うため非常に複雑な制度となり、税務調査後の修正・公正等にも時間がかかりすぎることから、積極的に利用されていないのが現状です。
そこで、「各法人」が個別に税額計算・申告納税を行うことで事務負担を軽減し、連結納税制度のメリットである損益通算を行える「グループ通算制度」に移行します。
令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
項目 | 連結納税制度 | グループ通算制度 |
納税主体 | グループ全体 | 各法人 |
申告方法 | グループ全体で計算し、親法人が代表して申告 | 簡素化した方法で計算し、各法人が個々に申告 |
修正・更正 | グループ内で再調整し、親法人において修正・更正 | 原則、各法人において修正・更正するよう簡素化 |
電子申告 | 任意 | 強制 |
事業年度 | 親法人に合わせる | |
損益通算 | 可能 |
企業版ふるさと納税の拡充
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは、自治体の実施する「まち、ひと、しごと創生寄附活用事業」に寄附をすると、寄附額の3割(損金算入による節税額を合わせると約6割)の税負担が軽減される制度のことです。
これまでの実績は、知名度も低く、個人版ふるさと納税に比べると伸び悩んでいます。そこで、志ある企業の地方への寄附による地方創生の取組みへの積極的な関与を促し、地方への資金の流れを飛躍的に高めるため、次のとおり見直されます。
この改正は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までに支出する寄附について適用されます。
(1)企業版ふるさと納税の手続が簡素化、迅速化
(2)適用期限が5年間延長
(3)税額控除割合が寄付額の6割(損金算入による節税額を合わせると約9割)まで引上げ
法人の消費税の申告期限の1月延長特例の創設
法人税では申告書の提出期限の特例が認められる一方、消費税は認められていません。そのため、消費税の申告後に決算額が変動した場合には、後日、修正申告や更正の請求を行う必要があります。
今回の改正では、企業の事務負担の軽減や平準化を図る観点から、次の要件を満たす法人について、消費税の申告期限が1カ月に限って延長できます。
この改正は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日に属する課税期間から適用されます。
(1)法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受ける法人
(2)「消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書」を提出する法人