確定申告について | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
平成31年2月18日(月)から平成31年3月15日(金)は、平成30年分所得税の確定申告期間です。その他の税目として、贈与税の確定申告期間は、平成31年2月1日(金)から平成31年3月15日(金)までになります。個人事業主の消費税は、平成31年4月1日(月)までに申告納付を行う必要があります。ちなみに、所得税の還付申告については、確定申告期間とは関係なく、翌年1月1日から可能です。
この申告期限だけで、既に、何となくややこしくて面倒だな~と感じられている方は、すぐに近隣の税理士さんにご相談しましょう!
以下、所得税の確定申告の簡単な注意点です。
1、所得税の確定申告が必要な方
■個人事業主(個人で事業を行われている方)
■不動産賃貸収入のある方(不動産オーナー)
■不動産売却収入のある方
■年間給与収入が2,000万超の方
■2ヶ所以上から給与の支払いがある方
■生命保険の一時金、損害保険の満期保険金等がある方
■一定額以上の公的年金を受け取っておられる方
■同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払を受けている方(貸付金利子、不動産賃貸料
など)
■医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税※)、雑損控除の適用を受ける方
※ワンストップ特例を申請していても、寄附先の自治体が5か所を超える方、医療費控除を受けるためなどで確定申告をする場合は、寄附金控除として申告する必要があります。
2、見逃しがち!確定申告の必要かも!?の方
■メルカリ等※の収入があり、収入から経費を引いた金額が20万円を超える方
※ちょっとした副業も、原則すべて課税です。ご注意下さい。
■上場株式の売買があった方※
※特定口座(源泉徴収あり)の場合は、確定申告を省略できます。譲渡損があり、翌年以降繰り越す場合には、確定申告が必要です。
■ふるさと納税の返礼品を受け取った方※
※ふるさと納税の返礼品一時所得になります。ふるさと納税額の30%程度が返戻品の額と見られています。他の一時所得と合わせて50万円を超える場合は、確定申告が必要です。
■FX取引、暗号資産取引のある方※
※利益は、雑所得になります。FXについては、確定申告をすることで、損の繰越も可能です。
3、何が事業収入?何が事業経費?この判断できますか?
個人事業主の確定申告は、実は奥が深くて難解です。特に経費の考え方は、とても難しいです。
ある一定規模以上で、将来的に法人にされることを検討されている方などは、税理士に相談されることを強くお勧めします。
事業収入(1月1日~12月31日の請求金額※)※回収金額ではありません。
●商品の自家消費
●従業員への貸付金利子
●リベート
●空き箱、作業くずなどの売却代金
●棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金
●金銭以外のものや権利などによる収入
●買掛金の免除額
●雇用調整助成金など
必要経費(事業経費)・・・堂々と経費になるものです。
●広告宣伝費
●水道光熱費
●その他、事業に必要な費用
家事費・・・残念ながら下記のものは、全額必要経費になりません。
●家族で食事に行った費用
●医療費
●娯楽費用
●事業主自身の生命保険料
●自宅部分の火災保険料
●住宅ローンの利息
●自分や家族に支払う家賃、給料(事前に税務署に届出を行っているものを除く)
家事関連費・・・事業上の必要経費と家事費が混在しているもので、判断するのに一番厄介なものになります。合理的な方法(堂々と説明できる方法)で按分する必要があります。一般的に、面積や使用頻度などで按分されます。
●水道光熱費、電話代、インターネット接続料
●自動車の保険料、自動車税、車検代