年末調整で源泉徴収票を会社からもらったけど・・ | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)
勤務先の会社から1月中には、毎年「給与所得の源泉徴収票」を受け取りますが、この「給与所得の源泉徴収票」は、皆さんが交付を受けた分以外に会社はどこか他へも提出しているのでしょうか?
会社の総務部の方などへ聞いてみてもいいですが、「給与所得の源泉徴収票」は皆さんが受け取る「受給者交付用」以外に「市区町村提出用(2部)」、「税務署提出用」の計4枚から構成されています。
まず「市区町村提出用」は、源泉徴収票を発行された各人の住所地の市区町村(一部は都道府県)へ会社から提出されます。一方、国税のほうは「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」という法定の提出書類の添付書類として提出されます。ただ全てという訳ではなく下記のような一定の基準があります。
年末調整をした方
役員・・支払金額が150万円を超える方
従業員・額面の給与が500万円を超える方
年末調整をしなかった方
その年中の給与等の支払金額が250万円を超える方
ただし、法人の役員については、50万円を超える方
① 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった方
② 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超える方(国税庁HPより一部抜粋)
つまり、給与所得者は基本的には会社で行う年末調整で国税(所得税等)の税金計算は完結しますので、税務署への提出は全従業員が対象というわけではないですが、年末調整はあくまでも国税の税額計算なので、会社は国税のその結果を、市区町村へ「給与支払報告書」(記載事項はほぼ源泉徴収票と同じ)で提出します。いわゆる住民税の申告のようなものですね。現行制度では、この「源泉徴収票」は定期的に社会保険関係の他の官公庁へは提出する制度はないです。