扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載は? | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載は?

今年も残すところ後わずか。

あわただしい師走のなか、12月は年末調整があります。

税理士事務所のスタッフ時代は「またこの時期がやってきたか」って感じでした。

(実は今も相変わらずコツコツと年末調整をやってます、、、)

社内で給与担当者がいる会社では一大イベントの一つではなかったでしょうか。

 

例年通り年末調整で気になることといえば、年末調整の提出書類の内訳やマイナンバーの記載ではないでしょうか?
そもそもマイナンバー制度は、平成28年に「社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するため」(注釈1)の制度として導入されました。

 

税に関する制度では、扶養控除等申告書へのマイナンバーの記載は、扶養控除等申告書を「平成28年1月以後に提出を受けるものについて、従業員やその控除対象となる配偶者ないし、控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載し平成27年中に、【平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書】の提出を受ける場合であっても、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等にマイナンバー(個人番号)の記載を求めても」(注釈2)、差し支えないというものでした。

 

つまり以前、給与所得者の扶養控除等申告書にマイナンバーを記載があり、それ以前にマイナンバーを会社が収集していれば、申請済の方に対するマイナンバーは相違なしと記載し、事業所でマイナンバーの一覧表などの備え付けの帳簿があれば完結していました。

では、平成30年におけるマイナンバーの扱いはどうだったかというと、「【給与所得者の配偶者控除等申告書】には、控除対象となる配偶者のマイナンバーを記載する必要があり、原則として、マイナンバーの記載を省略することはできません。ただ、事業所と従業員との間での合意があれば、従業員が【給与所得者の配偶者控除等申告書】の余白に【マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない】旨を記載した上で、給与等の支払者において、既に提供を受けている控除対象となる配偶者のマイナンバーを確認し、確認した旨を【給与所得者の配偶者控除等申告書】に表示するのであれば、【給与所得者の配偶者控除等申告書】の提出時に控除対象となる配偶者のマイナンバーを記載しなくても差し支えありません。」(注釈3)

 

つまり、扶養控除等申告書では、ご自身分は昨年の平成29年と同様の取り扱いでした。
皆さんも会社からの今年1年間の「給与所得にかかる源泉徴収票」を1月末日までにはもらえますので、一度、その源泉徴収票がどのように記載されているか、また今後、マイナンバー制度がどのようになるか常時改正を意識する必要もありますね。

注釈(抜粋)
1 出典:総務省HP
2 出典:国税庁HP
3 出典:国税庁HP


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