消費税8%の適用期限がせまってます!! | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

消費税8%の適用期限がせまってます!!

2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられますが、一定の取引については、引き上げ後も現行の8%の税率が適用される経過措置があります。経過措置のうち、「引き上げ半年前の2019年3月31日までに契約すると適用されるもの」については、適用期限が迫っているうえ、適用後の影響が長期間に及ぶ可能性があり、注意が必要です。

 

税率引き上げ半年前までの契約に適用される経過措置

消費税率引き上げ後(2019年10月1日以後)の取引については、原則として、新税率の10%が適用されますが、厳格に原則を適用することが困難な取引については、経過措置が設けられており、旧税率の8%を適用することが認められています。

消費税の税率引き上げの半年前(2019年3月31日)までに契約すれば、経過措置が適用されるのは、次のような取引です。

 

●請負工事等(建築・製造の他、一定要件に該当する測量、設計、ソフトウエア開発等の請負等を含む)

●資産の貸付け(家賃・リースなど)

●指定役務の提供(互助会や冠婚葬祭のための施設の提供など)

●書籍の予約販売

●ネット販売などの通信販売

●有料老人ホームの入居一時金

 

①請負工事等

建設工事や大型機械の製造請負(受注生産)など、完成・引渡しまでに長期間を要するものについては、次の①と②に該当する場合、経過措置として8%の税率が適用されます。

 

・3月31日までに契約し、

・10月1日以後に完成・引渡し

 

該当する業種では、営業戦略としても重要です。ただし、マンションや建売住宅の販売は、完成した物件を販売するだけなので、請負に該当せず、経過措置の適用はありません。

※経過措置の適用にあたっては、契約の相手方に対して、経過措置の適用を受けた旨を契約書、請求書等で通知しておく必要があります。

 

②資産の貸付け(家賃・リースなど)

家賃は、原則として、次のようになります。

 

●9月30日までの家賃

例)9月分の家賃を10月に受領した。→8%

●10月1日以後の家賃

例)10月分の家賃を9月に前家賃として受領した。→10%

 

ただし、次の①から③に該当する場合は、経過措置として8%の税率が適用されます(相手方に経過措置適用 の旨を通知します)。

 

・3月31日までに契約し、

・9月30日までに貸付けを開始

・10月1日以後も継続して貸付けている

 

また、契約内容が次の①と②、又は①と③に該当しなければなりません。

 

・貸付期間と家賃の額の定めであること

・家賃の額の変更を求めることができないこと

・期間中の解約の申し入れができないこと及び期間中の対価の額の合計額が資産の取得費等の90%以上であること

 

③指定役務の提供(冠婚葬祭業に影響)

将来の葬儀や結婚式に備えて、毎月、一定額を積み立てる冠婚葬祭互助会の契約については、その性質上、葬儀や結婚式の時期をあらかじめ定めることができないことから次の場合には、実際の冠婚葬祭が10月1日以降であっても、8%の税率が適用されます。

 

・3月31日までに契約し、

・9月30日までに対価の全部又は一部の支払いを受けること

・契約に係る役務の提供の額が定められていること

・対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

※デパートの積立会員制度を利用した商品等の購入には適用されません。

 

④通信販売

新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等による通信販売(通信教育や電子書籍の配信等を含む)は、次の①と②に該当すれば、10月以後の販売でも8%の税率が適用されます(軽減税率の対象品目を除く)。

 

・3月31日に販売価格等の提示などがあること

・9月30日までに申込を受けていること

 

なお、3月31日までに販売条件を提示していること、及び提示した販売条件に従って商品の販売が行われたことを書類等で明らかにしておきましょう。

 

⑤有料老人ホームの入居一時金

有料老人ホームの終身入居契約については、次の場合、経過措置として、8%の税率が適用されます。

 

・3月31日までの契約で

・9月30日までに入居しているもので、

・入居期間中のサービス料が一時金で支払われるもので、

・一時金の額の変更を求めることができないもの

 


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