2019年度税制改正② | 大阪市の創業支援ならコンフロント税理士法人(大阪市北区)(旧衣笠・いまい合同税理士事務所)

2019年度税制改正②

 

今回は事業者関係の改正について見ていきたいと思います。

 

2、個人事業者、法人関連の税制改正

全体的に見て、中小企業の経営者や個人事業主の高齢化に伴う、事業承継を意識した改正と、中小企業の業績回復が遅れていることを意識した改正になっています。加えて、仮想通貨取引など、経済取引の多様化に対応するための改正も行われています。

 

 

(1)個人版事業承継税制の創設(減税)

10年間の時限措置として個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(個人版の事業承継税制)が創設されました。

2019年4月1日~2024年3月31日までの間に承継計画を提出することで、青色申告書の貸借対照表に計上されている土地等(面積400㎡までの部分)、建物(床面積800㎡までの部分)、機械装置、工具器具備品、車両運搬具等のうち固定資産税または営業用として自動車税または軽自動車税の課税対象となっているものについて、相続税・贈与税の納税猶予を受けることができます。それぞれの要件は以下の通りです。

 

①相続税

承継計画に記載された認定相続人が、相続開始後に青色申告の承認を受け、特定事業用資産を承継して事業を継続すること。

 

②贈与税

贈与の年の1月1日において60歳以上の贈与者から承継計画に記載された18歳以上(2022年3月31日までは20歳以上)の認定受贈者が特定事業用資産の贈与を受け、青色申告の承認を受けて事業を継続すること。

なお、贈与者が死亡した場合は、贈与時の時価で相続税が課税されますが、都道府県の確認を受けることで相続税の納税猶予を受けることが可能です。

 

③ポイント

親族以外の後継者に事業資産を引く継ぐ場合にも活用できるため、一考の価値はありますが、小規模宅地等の特例とは選択適用であったり、3年毎の継続届出書の提出や担保の提供、不動産貸付事業には利用できないなど細かい規定があります。この手の制度については、必ずメリット、デメリットの検証が必要になります。

※2019年1月1日~2028年12月31日までに相続または贈与により取得する財産に係る相続税・贈与税に適用されます。

 

 

(2)小規模宅地等の特例の適用要件の強化(増税)

制度の目的に合っていない利用が行なわれている現状を踏まえて見直しが行われました。なお、小規模宅地等のうち、「特定同族会社事業用宅地等」に該当するものについては今回の改正の範囲外となります。

2019年4月1日以降、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地については、以下の①②の例外を除き「特定事業用宅地等」に該当しないことになります。

 

①宅地上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地の相続時の価額の15%以上。

②2019年3月31日以前から事業の用に供されている宅地

※2019円4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されます。

 

 

(3)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長(減税)

中小企業等(注)の年間所得800万円以下の部分に適用されている法人税の軽減税率15%(本則税率19%)の適用期限が2年延長されます。

 

注):期末資本金の額が1億円以下の法人等が対象になり、資本金の額が5億円以上の法人等に株式の100%を直接または間接に所有されている子法人等を除きます。

※2021年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。

 

 

(4)中小企業の設備投資を支援する税制の延長(減税)

 

①中小企業経営強化税制の適用期限延長

青色申告書を提出する資本金3,000万円以下の中小企業者等が中小企業等経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく経営改善設備(注)を取得した場合、即時償却または10%の税額控除のいずれかの適用を認める措置の適用期限が2年延長されました。

 

注)生産性向上設備(A類型・生産性1%以上改善)と収益力強化設備(B類型・投資利益率年平均5%以上)に分けられます。

 

②中小企業投資促進税制の適用期限延長

青色申告書を提出する資本金3,000万円以下の中小企業者等が生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合、30%の特別償却または7パーセントの税額控除の適用を認める措置の適用期限が2年延長されました。

 

③商業・サービス業・農林水産活性化税制の適用期限延長

青色申告書を提出する資本金3,000万円以下の中小企業者等が経営改善指導等に基づき、一定の経営改善設備を取得した場合、30%の特別償却または7%の税額控除の適用を認める措置の適用期限が2年延長されました。延長にあたり、一部条件が追加されています。

※2019年4月1日から2021年3月31日までに取得・事業の用に供した設備などについて適用されます。

 

 

(5)税務当局から事業者等への情報照会の仕組みの整備

①事業者等への協力要請

国税庁等の職員が事業者等に国税に関する調査に関し参考となる資料の閲覧や提供、その他の協力を求めることができることが法令上明確化されました。

 

②事業者等への報告の求め

所轄国税局長は、一定の要件を満たす場合に、事業者等に特定取引者の氏名等の報告を求めることができるようになりました。

※2020年1月1日以後に行う協力または報告の求めについて適用されます。

 

 

(6)非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和等

 

①一定のやむを得ない事情で資産保有型会社または資産運用会社に該当した場合の6ヶ月以内の救済措置

これまでは資産保有型会社または資産運用型会社(以下、資産保有型会社等)に該当した場合、納税猶予が打ち切られていましたが、一定のやむを得ない事情により該当した場合でその該当日から6ヶ月以内に資産保有型会社等に該当しないこととなったときは、納税猶予を継続する特例措置が設けられます。

※2019年4月1日以降適用されます。

 

②贈与税の納税猶予制度における後継者年齢の引き下げ

民法の成年年齢が20歳から18歳に改正されることに伴い、後継者の年齢要件が変更されます。

※2022年4月1日以降の贈与から適用されます。

 

 


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