今回は酒税のお話

酒税

 

最近、お酒の販売をされているお客様とのご縁が2件ありました。
そこで今回は、あえて普段なじみの少ない酒税についてです。

 

日本酒は、外国で人気のようで、あのサッカー元日本代表の中田英寿さんも自ら日本酒をプロデュースし、世界に売り込んでいるようです。
今後もこの流れは勢いを増すと予想されます。合わせて、酒税についての知識も欠かせないものになると思います。

 

酒税法は税理士試験の選択科目の1つではありますが、現状、深く掘り下げて知識の習得に励んでいる税理士は少ないと思われます。ほとんど、実務で直面することがない現実もあります。しかし、酒税法の知識が、仕入価格、販売価格にも影響するので、税金のプロとして知らなかったでは済まされません。

 

酒税は、間接消費税です。所謂、税金の負担者と納税義務者が異なる税金です。酒税の負担者は、一般消費者ですが、納税義務者は、酒類の製造者や酒類を輸入する者です。詳しくは酒税法6条に規定されています。ちなみにアルコール分1度以上の飲料が酒類になります。これは酒税法2条、3条に詳しく規定されています。

 

ここからが結構重要な事項です。この酒税が免除されるケースが主に2つあります。
1つ目は、製造場から出た酒類が、消費のための流通段階に入らず、他の製造者によって他の酒の原料に使用される場合です。
2つ目は、酒類を輸出する場合です。国内で消費されないお酒には酒税をかけないという考えです。製造者自ら輸出する場合は勿論のこと、輸出業者を通じて輸出する場合も酒税は免除されます。ただし、この輸出業者は、酒類販売免許は勿論のこと、「酒類蔵置場設置許可申請書」を所轄税務署に提出して許可を得る必要があります。簡単に言いますと、酒類の国内販売場所とは別に輸出用の酒を保管しておく倉庫を持っていないと輸出業者に該当しないということです。

 

これから酒類の輸出は更に増加すると考えられます。この輸出免税の考えを知っているか否かによって、ビジネス戦略が変わってくるでしょう。今後、新たに酒造メーカーのお客様と顧問契約を結ぶようなことはないかもしれませんが、お酒の販売をされている、もしくは新たに始めるお客様とは数多くお会いするのではないかと思っております。日々、酒税の知識とノウハウを蓄積したいと考えております。是非ともご相談下さい。

 


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